合理的な費用を考慮した価格形成に向けた食料システム法の基本理念
食料システム法は、合理的な費用を考慮した価格形成に向けて、持続的な食料供給を具体化したものです。制度化の背景と運用の考え方について、引き続き農林水産省の渡邉浩史グループ長に聞きました。
食料システム法とは何か、制度化の背景
原材料やエネルギー、物流コストの上昇、国内外の情勢変化が続く中で、日本の食料供給システムにはどのような課題が顕在化したと考えていますか。また、そうした状況を踏まえ、食料システム法を制度化した背景と、その役割をどのように位置づけていますか。
近年の国際情勢の変化や円安の進行を背景に、食料品の原材料コストが大幅に上昇する一方で、そのコスト上昇分を価格に転嫁できない状況が一部の分野において長期にわたって続いてきました。このままではサプライチェーンのどこかが立ち行かなくなり、持続的な食料供給、ひいては食料安全保障そのものが危うくなるという強い問題意識が、この法律の制定につながっています。
食料システム法は、改正された食料・農業・農村基本法において新たに位置づけられた『食料システム』という考え方を具体的な制度として定めるものです。生産者から加工・流通・販売・消費に至るサプライチェーンの各段階において、関係者が有機的に連携・協力し、かかっているコストが価格にしっかりと反映される仕組みを構築することを通じて、持続的な食料供給を実現することを目的としています。
合理的な費用を考慮した価格形成により何が変わるのか
サプライチェーン全体で合理的な費用を考慮した価格形成を目指すという考え方は、従来の商取引に対してどのような転換になるとお考えでしょうか。
従来の商取引では、特に小売の段階において、消費者の値ごろ感を起点に価格が形成され、その価格を達成するために調達コストが逆算されるという実態もありました。食料システム法は、この構造の見直しに寄与するものです。
サプライチェーン全体が持続的に事業を継続するためには合理的な費用を基盤とし、それを売り手・買い手の双方で共有・認識しながら価格交渉を行う仕組みへと改めることが必要と考えます。そこで、コスト指標も活用することにより、交渉の場においてコストに関する具体的な議論が可能となり、取引の透明性が高まることで、双方の立場や事情を踏まえた誠実な協議が促進されることが期待されます。
コストが上昇しても価格に転嫁できず、供給側の努力やコスト削減のみで吸収し続けるという構造は、食料システム全体の脆弱性を高めてきました。コストを適切に価格へ反映させることで全ての関係者が事業を継続できる環境を整え、持続的な食料供給という食料安全保障を守ることを、この考え方の最上位の目的に据えています。
理想的な姿を申し上げていますが、どこまで実現できるかはこれからの話です。制度ができたからといって、すぐにすべてが変わるわけではありません。それでも、コストを示して協議できる環境を整えることには意味があると考えています。
制度運用で重要なことは何か
制度を実効性あるものとして現場に定着させるために重要なポイントは何でしょうか。
制度を現場に定着させるうえで最も重要なのは、この法律の根幹にある主旨と問題意識について、できるだけ多くの方々に理解を進めていくことだと考えています。
持続的な食料供給を実現するためには、サプライチェーンのどこか一つが行き詰まってしまえば、その影響は連鎖的に広がり、最終的には皆が困ることになります。そうした構造的なリスクについて、関係者全員が認識を共有することが出発点です。
なぜこの仕組みを作らなければならなかったのか、そのそもそもの問題意識とスタート地点について、様々な説明会や、農林水産省ホームページで公表している説明パンフレット等を通じて制度の考え方を説明しているところです。その上で、関連事業者の皆さんが法律の仕組みと求められる内容を正しく理解し、具体的な行動に結びつけていただけるよう、丁寧に取り組んでまいりたいと考えています。
食料システム法の努力義務と事業者が留意すべき点
食料システム法では、新たに2つの努力義務が設けられました。関連事業者が留意すべきポイントは何でしょうか。
まず正しく理解していただきたいのは、この制度は合理的な費用を考慮した価格形成を目指すものであり、取引価格を強制的に定めるものではないという点です。価格の強制と誤解した前提で交渉に臨むと、売り手・買い手の間で制度の趣旨をめぐる齟齬が生じるおそれがありますので、制度の本質をまず正確に把握していただくことが重要です。
その上で、法律上位置づけられている二つの努力義務の内容を理解し、実行に移していただくことが求められます。一つ目は、持続的な供給に必要なコスト等の理由を示した上で取引条件の協議を申し入れられた場合に、売り手・買い手の双方が誠実に協議に応じることです。二つ目は、持続的な食料供給の実現のために従来の商慣行の見直しといった提案がなされた際に、双方が真摯に検討・協力することです。
努力義務が『果たされている』と考えられる場合と『果たされていない』と考えられる場合の判断基準や、具体的な事例を農林水産省ホームページでも公表しておりますので、そちらもご確認いただき、日々の取引において努力義務を着実に履行していただくことが重要になります。
【関連リンク】
- 農林水産省ホームページ|食料・農業・農村基本法 https://www.maff.go.jp/j/basiclaw/index.html
- 農林水産省ホームページ|食料システム法 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/250623.html
- 農林水産省ホームページ|食品等の取引適正化 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/tekiseika/gaiyou.html